時計をレンタルして質屋に行くのは違法!2つの理由と法律を解説

びっくりする男性
ブランド時計をレンタルして質屋に持っていくと現金が調達できそう…

質屋とは、金銭的に価値のある品物を預ける代わりに融資を受けられるサービスで、日本だと「大黒屋」が有名です。

このような質屋にレンタルした高級時計を持ち込めばお金を借りられそうですよね…?

しかし、レンタルした時計を質入れ(質屋に品物を預けること)する行為は違法なので絶対に止めましょう。刑法252条における「横領罪」が適応される可能性が高いです。

この記事を読んで解決すること

  • レンタル品を質入れすると何の法律に違反するか
  • レンタル時計を質屋に持ち込むのがなぜ難しいのか
  • どうにか現金を調達する手段はないのか

1:時計をレンタルして質屋に入れるのは違法

令和の時代、高級時計のレンタルサービスが主流になりつつあります。そのため以前よりも簡単に、ROLEXなどの高級時計を手にすることができるようになりました。

そしてあなたは、レンタルした高級腕時計を質屋に預け、融資を受られないかと検索してきたのではないでしょうか?

残念ながらレンタル時計を質屋に持ち込むのは「違法」です。

  • 質屋に預けた側⇒横領罪
  • 質屋側⇒盗品保管罪

ブランド時計を預けた側も、預かった質屋側も罪に問われる可能性が高いのです。絶対に利用しないようにしましょう。

1-1:質屋に預けた側は「横領罪」

レンタルしたブランド腕時計を質屋に預けると、刑法252条における横領罪に当てはまる可能性が高いです。違反者には懲役5年以下の懲役が科せられます。

横領とは、他人の所有物を自分の所有物にして金銭的な利益を得ることです。例えば次のような行為が横領です。

友人から借りたネックレスを売ってお金を得た
会社のお金を個人的に利用した
レンタルした時計を質屋に入れてお金を得た

レンタルしている時計の所有権は運営会社にあり、運営会社が仲介しているだけなら、所有権は本来の持ち主にあります。

そのため、レンタルしている時計(他人の所有物)を質に入れると横領罪になってしまうでしょう。

1-2:質屋側は「盗品保管罪」

レンタル時計だと分かっていて質預かりした質屋側も法律で罰せられる可能性が高いです。当てはまる罪状は、刑法256条2項の「盗品保管罪」であり、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。

あくまで「横領品や盗品だと分かっていた場合」ですが、質屋側もレンタル品を質預かりしないようにしましょう。

2:時計をレンタルして質屋に行くのが困難な2つの理由

びっくりする男性
バレなければレンタルしたブランド時計を質屋に持っていけない?

このように悪い考えを持つ人もいるかもしれませんが、そもそも時計をレンタルして質屋から融資を受けるのは困難だと考えられます。

理由は2つあります。

  • 時計レンタルの登録審査に落ちる
  • シリアルナンバーが公開されている

どういうことか詳しく解説していきましょう。

2-1:時計レンタルの登録審査に落ちる

時計レンタルサービスの利用には審査があります

特にROLEXなどの超高級ブランドをレンタルできるサービスには、勤め先の情報や名刺などが必要になるほどの審査があるのです。

時計をレンタルして質に入れようとしている人は、登録審査の段階で弾かれてしまう可能性が高いでしょう。クレジットカードと同じくらいの審査だとの噂もあります。

2-2:シリアルナンバーが公開されている

普段から高級ブランドになじみがない人にはあまり知られていませんが、ブランド時計の多くにはシリアルナンバーというものが存在します。

シリアルナンバーには仮に同じ型番の時計でも、ひとつとして同じ数字が存在していません。

時計レンタルサービスで使用されているレンタル品のシリアルナンバーは、転売防止のために大手の質屋や中古品買取ショップに公開されていると噂されれています。

そのため、シリアルナンバーを確認されたら質屋側から質入れを断られる可能性が高いです。

3:レンタル品を質屋に入れずに資金調達する方法

時計レンタル品を質屋に入れるのは違法でした。

この章では、融資を受けるのが困難な人の間で行われているグレーな資金調達方法を紹介します。

ここで紹介する方法は、解釈によっては違法だと言われているサービスなので絶対利用しないように注意しましょう。

3-1:給料ファクタリング

給料ファクタリングとは、給料の前借りに似ているサービスです。働いており給料を受け取る権利を持っていう人は誰でも利用できます。

ただし「給料債券を買い取る」という行為自体が完全に合法とは言えず、日本ファクタリング協会でも注意喚起されているサービスです。

参考外部サイト:給料ファクタリングに注意|日本ファクタリング協会 

3-2:クレジットカード現金化

クレジットカード現金化とは、クレジットカードで購入した商品を売って現金を得ることです。カードさえあれば誰でも自分で出来てしまう方法だといえるでしょう。

ただ、この方法はクレジットカード会社に対する「詐欺罪」や「横領罪」が適応される可能性が高いため注意してください。

参考外部サイト:クレジットカード現金化は違法?|JCBカード

3-3:最悪の状況なら債務整理すべき

レンタル時計を質屋に預けたり、その他危険な資金調達をするほどの状況ならば、債務整理をすべきです。

債務整理をすると、今ある借金を減額したりゼロにしたりすることができます。個人なら弁護士事務所、法人なら日本中小企業金融サポート機構なども視野に入れて相談してみましょう。

4:レンタル時計詐欺は10年以上前にあった闇金の手口

2007年ごろ話題になった闇金の手口として「レンタル時計詐欺」という言葉があります。不安にならないように断っておきますが、最近話題の時計レンタルサービスとは全く関係ありませんので安心してください。

レンタル時計詐欺は、今回紹介した「レンタル時計を質屋に預けて融資してもらう」という行為を、斡旋してお金をだまし取る詐欺です。

この詐欺においては、レンタル業者=闇金であり、質屋とグルになって利用者から「時計のレンタル料」と「質屋の利息」を2重に奪い取っていたそうです。

もしかしたら時計レンタルが流行してきた2020年、レンタル時計詐欺が再び現れるかもしれませんので注意しましょう。

まとめ

レンタルした時計を質屋に預け、融資を受けるのは違法ですので、絶対に止めておきましょう。